認知症対策の資産管理をサポートする税理士
高齢となり、これから先の資産管理対策を検討されている相談者様に家族信託の提案を行う北区の税理士です。家族間で契約を交わし、財産管理の運用受託を信頼するご家族様に任せる制度で、締結までをお手伝いします。
老後の資産管理に不安を感じたら
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丁重
どんな質問にも回答
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細心
あらゆる方向に配慮
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簡潔
わかりやすい説明

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遺産管理の相談を承ります
ご家族様に財産管理を任せる家族信託契約をご希望の相談者様を税理士としてサポート
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Point 01
安心できる遺産管理を提案
「不動産や有価証券などの管理を今のうちに家族に任せたい」といった相談者様に家族信託をご提案する税理士です。管理者をご家族様に決めて契約することで、委託者が認知症になった場合でも、指名された人物による管理が可能となります。
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Point 02
親の遺産を大切に管理
「高齢になった親が財産の管理ができているか心配」といった相談者様に、ぜひご相談いただきたい北区の税理士です。高齢の親の遺産をご家族様が管理する委託契約を結ぶことで、親の健康状態に影響されず遺産を管理できます。
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Point 03
もしものときも安心です
認知症により判断力が低下したと判断されると、銀行口座が凍結されたり、不動産や有価証券の売買ができなくなります。こうした事態を防ぐために家族信託を考えていらっしゃる相談者様のサポートを北区で行っています。
お気軽にご連絡ください
※営業電話はご遠慮ください
※時間外でも対応できます
About
柔軟性のある対応力で、都内に留まらず全国各地まで出張可能なサービス
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唯根欣三税理士事務所
住所 | 〒114-0014 東京都北区 Google MAPで確認 |
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電話番号 |
080-8025-5608 ※営業電話はご遠慮ください |
営業時間 | 9:30~17:30 ※時間外でも対応できます。 |
定休日 | 不定休 |
代表者名 | 唯根 欣三 |
東京税理士会 | 王子支部 |
唯根欣三税理士事務所のこだわり
ご家族様に財産管理を委託する方法を北区で提案しています
唯根欣三税理士事務所のこだわり
ご家族様に財産管理を委託する方法を北区で提案しています
相談者様に適切な財産管理の方法を提案している税理士です
「高齢になってきたため不動産の管理を子供に任せたい」「認知症になった時に財産管理をどうしたらよいか不安」といった方にご相談いただきたい税理士です。高齢になり施設へ入所することになったり、認知症の症状が現れたりすると、ご自身での遺産管理が困難となります。家族信託制度はあらかじめご家族様の中で契約を交わして、その内容に沿って管理者となった人物が不動産などの管理や処分を行うことができるため、万が一ご自身が認知症になった場合でも預金口座が凍結され、自宅などの不動産も売ることができない、といった状況を防げます。
これまで多くの手続きに携わってきた経験を活かし、質問や疑問にはわかりやすく丁寧にお答えし、適切な遺産管理となるようお手伝いをいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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